ブログを巡回していたら、以下のような文章に出くわした。 著作権法という昭和46年に施行された法律が制定された目的は、「著作者等の権利の保護」ではありません。保護は手段であって、目的は、「文化の発展に寄与すること」(1条)です。 http://osaka-…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。