著作権法の目的

ブログを巡回していたら、以下のような文章に出くわした。

著作権法という昭和46年に施行された法律が制定された目的は、「著作者等の権利の保護」ではありません。保護は手段であって、目的は、「文化の発展に寄与すること」(1条)です。
http://osaka-futaba.cocolog-nifty.com/futaba/2006/05/post_beab.html


この意見が正しいかどうかは、昭和46年の著作権法改正時の国会審議をひもとく必要があるだろう。

○政府委員(安達健二君) 第一条を読んでいただきますとわかると思うのでございますが、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」ということでございまして、留意しつつ、著作者等の権利の保護をはかる、権利の保護をはかることが私が申しました第一義のことである、そうしてもちろんその「公正な利用に留意しつつ、」という、そういう構想になっているわけでございます。この第一義的目的と申しますか、中心目的は著作者等の権利の保護をはかるべきである

63 - 参 - 文教委員会 - 10号
昭和45年04月16日


人によって解釈は違うだろうが、立法意図を考える限り、著作権法の目的はやはり「権利者の保護」が第一だと思うのである。もちろん、利用者側の戦術として、「著作権法の目的は文化の発展」と言う事を持ち出すのは構わないだろうとは思う。「文化の発展」と言うのは、利用者側にとって大きな武器であるわけだから。

曖昧な条文だから、人それぞれに解釈すればいい事であるね。