ミツカンが「京ぽん」なる商標を出願していた件について

PHS選択に悩んでいる話はちょっとお休みして、商標の件。2ちゃんねるを見ていたら、面白い書き込みがあった。なんでも、ミツカンが「京ぽん」の商標を出願していたというのだ。どれどれと思って、http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdlへ行ってみて京ぽんをキーワード検索してみると。

【商標(検索用)】 京ぽん
【標準文字商標】 京ぽん
【称呼】 キョーポン,ポン
【ウィーン図形分類】
【出願人】
【氏名又は名称】 株式会社ミツカングループ本社
【住所又は居所】 愛知県半田市中村町2丁目6番地
代理人
【氏名又は名称】 特許業務法人松田特許事務所


おやおや、本当に出願している。これだけだと、「俺たちの京ぽんミツカンが奪おうとしている」と思う人もいるかも知れないのでちょっと説明しておくが、商標というのは指定区分が大切である。同じ商標であっても、区分が異なっていれば全く問題はないのである。京セラの場合、京ぽんを電気関係で出願しているので、ミツカンが今回それと異なる区分で出願していれば問題ないわけだ。

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,乳製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,肉製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,加工水産物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品
30 アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品
32 ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース
33 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒


と言うわけで、ミツカンは食品分野に関して出願したみたいである。これなら京ぽんとはかぶらないので、ウィルコムユーザーが心配する必要はないだろう。目くじら立てるほどの問題ではないので、2ちゃんねらーの祭りの対象にはならないと思うのだが、どうなる事やら。

今回の出願の意図であるが、京ぽんと言う商標で京セラあるいはウィルコムとコラボレートすると言うことは考えにくく、おそらくミツカンの防衛策ではあるのだろう。しかし、私には京ぽん味ぽんを誤認する人がいるとは思えないので、この出願に意味があるかどうかはよく分からない。