サウンドロゴの著作権論争

「すみともせいめい〜」という約2秒半のCM用「サウンドロゴ」をつくった作曲家が発注元の住友生命に対し、著作権の存在確認や使用料と賠償金計500万円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。「サウンドロゴ」はCMで企業や商品の名を印象づける短い音楽。住友生命は「サウンドロゴは著作物ではない」と主張し、作曲家は「短くても独立した音楽作品」と反論している。
http://www.asahi.com/national/update/0104/TKY200601040077.html

サウンドロゴが著作物に当たるかどうかは、文化庁によれば「著作物に該当する」そうで、これは勿論当然なのだが、我々作曲家は全て、サウンドロゴは「曲」だと思って創っているし、実際その製作行程は普通の作曲と何ら変わらず、時間が極めて短い分CM楽曲の中では、良いサウンドロゴを作曲することは、実はもっとも困難な作業なのだ。
住友生命はCIサウンドロゴを著作物と考えていない。 ( その他文化活動 ) - uBuLOG=ウブログ - Yahoo!ブログ

個人的にはこの生方氏の言っていることが筋が通っていると思う。裁判でどのような解釈が出るか分からないが、明らかに著作物だと思うわけですよ。

数秒と、短いサウンドロゴが著作物だと言えるのかと言う意見もあるようだが、長い短いという事は著作権の判断基準とは成り得ないと思うのですよね。短ければ著作物でないと主張するならば、短歌はどうなる、俳句はどうなるという事になるわけですよね。俳句に著作権が適用されるのであれば、サウンドロゴ著作権が適用されても不思議ではないわけです。