情を知って

おいらの著作物が、ネット上に勝手にアップロードされてます! : ひろゆき@オープンSNS

「情を知って」とあるけども、違法サイトからダウンロードしただけでは、違法になり得るかなり得ないか、判断できないのではないかと思うわけだが。少なくとも、以下の事柄が判断できないのでは、逮捕しようがない

1.そもそも著作物がひろゆきのものなのか
2.許諾無しでアップロードしたものなのか


そもそも、「情を知って」と言うのは、とても狭い意味であるらしい。

特に現在の裁判例で見ますと、「情を知って」というのは公権的な判断というふうに理解されておりますが、頒布される以前に公権的判断が通常ありませんので、頒布が実際に行われて、それから裁判手続をとって判断が出て、それから「情を知って」の頒布を差止めることができるということであればもう手遅れなわけです。ということは、ほとんど働かないという実態になると思います。
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)議事録

(1) 「情を知って」の意義
システムサイエンス事件・東京地裁平成7年10月30日判決は、「情を知って」の意義について、つぎのように判示する。

著作権侵害を争っている者が,著作権法113条1項2号の所定の「著作権……を侵害する行為によって作成された物」であるとの「情を知」るとは,その物を作成した行為が著作権侵害である旨判断した判決が確定したことを知る必要があるものではなく,仮処分決定,未確定の第1審判決等,中間的判断であっても,公権的判断で,その物が著作権を侵害する行為によって作成されたものである旨の判断,あるいは,その物が著作権を侵害する行為によって作成された物であることに直結する判断が示されたことを知れば足りるものと解するのが相当である」

したがって、違法複製物を購入した者は、これが違法複製物であると信じていても(故意)があったとしても、購入以前に、違法複製物であるとの公権的判断がなければ、「情を知って」にはあたらず、自由に違法複製物を頒布できることになる。しかし、このような者がこれを頒布するまでは、権利者は違法複製の事実を知ることはできず、違法複製物であるとの公権的判断を求める機会は存在しない。したがって、「情を知って」の頒布を侵害とみなす著作権法113条1項2号後段の規定は、機能する場面がほとんど存在しないと思われる。
文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会(第5回)議事要旨−配布資料4:みなし侵害規定の見直しについて


まあ、無意味な法改正案だとは思うけど。