動画の引用

そこで質問である。テレビ番組の一部をYouTubeに上げてそれに関しての自分の意見を表明することは、ブログに新聞の記事の一部を引用して自分の意見を表明するのと同じように許されるべきなのだろうか。
Life is beautiful: YouTubeを使ったテレビ番組の「一部引用」の合法性に関する意見募集


個人的見解を言うならば、適切な引用ならば許されるべきだろうと考える*1。文章や絵、画像に関しての引用が許されている以上、動画に関しても取り扱いを同じようにするのが自然だろう。そして、youtubeはツールに過ぎず、ツールとして何を使用しようと問題はないと思う。現行法上でも問題はなく、著作権法改正の必要はないと考えるが、弁護士の方々の意見を聞いてみたいところである。


問題点としては、「適切な引用」の範囲を決めるのが難しい事だが、このあたりはテレビ局と議論を行うのが望ましいことであると考える。つまり、フェア・ユースである。テレビ局と利用者との話し合いで、お互いのフェア・ユースの摺り合わせを行う必要があると思う。そのためには、利用者の間で「フェア・ユース」に関する共通認識を作り出さなければならないのだが、これを決める事自体が難儀するように思う。

*1:「個人的体験の共有」では引用の用件を満たしていないと思うが