控訴する自由

貴職は、絶対に控訴をやめて下さい。そして、原告らを初めとした東京都の教育労働者への不当処分を直ちに止め、撤回して下さい。なお、回答を、9月30日までに必ず、文書で行うことをも強く要求します。以上、強く要求します。
http://www.labornetjp.org/labornet/news/2006/1159180670631staff01

あなた方の仲間は東京地裁の判決において、国旗を掲げない自由、国歌を斉唱しない自由を勝ち取った。その事に対して意義はない。日本国憲法において、思想信条の自由は守られているからだ。そして、地裁は日本国憲法に照らして、あなた方の言い分が正当だと認めた。それは構わない。しかしだ。


あなた方に思想信条の自由があるのと同様に、東京都にも思想信条の自由は認められているし、東京都知事にも認められている。あなた方に裁判を起こす権利があるのと同様、東京都にも裁判を起こす権利はあるし、控訴する権利がある。あなた方の「控訴を断念せよ」と言う要求は、東京都の控訴する権利を侵害していると言えるのである。


「思想信条の自由」を求めて戦っている団体が、東京都の「思想信条の自由」を認めないというのは筋が通らない。自分たちに都合良く憲法を解釈したいのだろうけど、東京都や石原都知事憲法で守られているというのを忘れるな。自分の権利を主張するのなら、相手の権利も受け入れなければならない。相手の権利を認めないというのでは、あなた方の団体に対して世論が支持する事はないだろう。