岡本薫氏は食えないお方だと思う

ベルヌ条約 (池田信夫)

2007-07-25 21:09:38

田村善之『著作権法概説』(p.30)によれば、ベルヌ条約は他国の著作物に方式主義を課すことを禁じているだけで、自国の著作物に方式主義を採用することは同盟国の裁量にゆだねられています。

したがって登録制度は「ベルヌ条約を脱退」しなくても可能です。こういう嘘(あるいは無知)を公の場で吹聴する岡本氏のような人物が日本の著作権行政を牛耳っているのは、かなり危険な状況ですね。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/8aeeb1fc65a7a1fd92efae3ade3f3224

【論点】「著作権の保護期間延長」を問う
国民一人一人が意見を
媒体:毎日新聞2006年9月23日朝刊
著者:岡本薫(政策研究大学院大学教授(著作権))

(略)

 また、日本の著作権法は内外無差別という方針を頑なに守ってきたが、国内問題と国際問題を分けて考えるべき時期に来ている。

 著作権を弱めようとする主張には「条約違反になる」との反論があるが、実は著作権関係条約は、外国の著作物等の保護だけを義務付けており、自国の著作物等を国内で保護する義務はない。

 極端に言えば、自国の著作物の著作権を全廃しても、条約違反にはならないのだ。したがって、日本の著作物等の国内保護については、国民全体がゼロから議論し直してもいいのである。
著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム - thinkcopyright.org | 転載記事 | 【論点】「著作権の保護期間延長」を問う 国民一人一人が意見を

三田氏も池田氏も「釣られた」と言う事になるのだろうが、岡本氏が誤読を誘っている部分も多分にあるのだろう。