DVD-Rは録音録画補償金の見直し対象から外すべきだ

臆病者の意見として聞いてください。

意見書では(1)補償の必要性に関する議論が尽くされていない、(2)制度の維持・対象機器の拡大を前提とした議論は問題、(3)DRMなどでコピー制限されているコンテンツは、補償の対象とする必要がない――と主張している。
「録音録画補償金、抜本的な見直しを」とJEITA - ITmedia NEWS

私は「DRMなどでコピー制限されているコンテンツは、補償の対象とする必要がない」と言う主張が怖いし、DVDが補償の対象かどうか見直される事を恐れている。つまり、CSSがコピーコントロールとして扱われる可能性を心配しているのだ。


皆さんご存じのように、日本の著作権法ではDRMを破ることは即違法である。しかし、現状ではDVDのプロテクトを外し、複製することは日常的に行われている。これは何故かというと、DVDに使用されているCSSと言う名のDRMがアクセスコントロールだと解釈されているというのが一般的な考え方である。

CSSはコピーを制限するものではなく、情報を暗号化することによりアクセスを制限している。CSSはアクセスコントロールであって、コピーコントロールではないので、プロテクトを破ったとしても違法行為ではないと解釈されている。

しかし、DVD-Rが録音録画補償金の見直し対象として議論される事になると、当然「CSSは技術的保護手段じゃないのか」と言う議論*1になり、さらには「CSSはコピーコントロールと定義する」か「DVD-Rは録音録画補償金の対象から外す」と言う二者択一問題になってしまうだろう。

もし、CSSがコピーコントロールと定義されてしまった場合、DVDの複製が即違法行為になってしまう。これは、ダウンロードの違法化なんかより遙かに重大な問題だと思う。


DVD-Rを私的録音録画補償金の対象に残し、合法的にDVDが複製できる社会を維持するべきか
DVDはCSSが掛けられているので、DVD-Rは私的録音録画補償金の対象から外すと言う正論を通すべきか

難しいところであるが、私は前者を選択する。