著作権の帰属

小寺氏は百も承知で書いているのだろうが、一般の人に対しては補足説明が必要かも。

この発言趣旨は、番組制作に限らず、コンテンツ制作の現場で常につきまとう、根の深い問題である。「著作権はカネを出したヤツのもの」という意味であり、テレビ局は番組制作費を後払いで全額負担している。そして事実そのようにクレジットされているということだからである。
小寺信良:正直、テレビはもうダメかもしれん (2/3) - ITmedia LifeStyle

この文章はかなり誤解を受けるように思います。著作権は通常、著作者に著作権が帰属しています。受託業務の場合にもそれは同様で、お金を出した委託者ではなく、実際に番組を制作した受託者の方に著作権が帰属しています。番組制作費を出しただけでは著作権は得ることはできません。著作権譲渡契約を結ばない限り、いくらお金を出そうが著作権は帰属しないのです*1


以下の記述も参考にしてください

■事例1
ソフトウェアの開発を外部へ委託したところ、プログラムやマニュアル等についての著作権は自社に帰属すると受託者が主張し、トラブルになった。

□予防策
ソフトウェアの開発業務から生じるものとしては、プログラムに加えて仕様書やマニュアル等があり、このいずれもが著作権の対象となります。
そして、外部委託の場合は原則として、著作物を創作した受託者が著作権を原始的に取得しますので、これを委託者に帰属させるには、著作権譲渡の手続きを契約書等に定めておく必要があります。
IT企業の予防法務 | ソフトウェアに関する契約・著作権等は横浜の行政書士事務所|横浜法務会計

*1:お金を出すだけで著作権が帰属するのであれば、テレビ局ではなくスポンサーに著作権が帰属する事になりますよね