PSE問題

電気用品安全法で色々と騒いでいる。個人的な感想を言わせてもらうと、やはり、法律自体に不備があったのだなと言う感はある。規制緩和を目的とした法律なのに、規制が強化されているように思われてしまうのは、やはり大いに問題があると思うのである。

では、どの辺りに問題があるのか。電気用品安全法から、二十七条を引用してみる。

第二十七条  電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
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この法律は、基本的には製造時の電気製品の検査と、検査した証拠であるPSEマークの表示を、民間に委ねるものである。意図から考える限り、製造業者および輸入業者だけに関係する法律であり、流通業者は関係ないのではないだろうか。流通業者が関係してこない法律であるにもかかわらず、二十七条で流通を規制している事がPSE問題の本質であり、二十七条は削除するべきだと思う。国は、流通の規制まで行う必要はない。消費者の自由意思に委ねれば済む問題だと思う*1

しかし、PSEマークの有無にかかわらず、流通を規制しないと言うことは、PSEマークの取得は任意でも構わないと言うことになるなあ。考えれば考えるほど、電気用品安全法が無意味だと思うようになってくる。

*1:電化製品に限らず、米国産牛肉に関しても輸入を規制するのは間違っていると思う