日の丸君が代裁判

先日、日の丸君が代裁判の判決が出た。判決自体は、妥当だろう。思想信条の自由は認められるべきだろうし、権力を持って押さえつけてはいけない。尤もだ。などと思いながら判決文を読んでいたのだが、次の段落に目を引かれた。

国旗・国歌法の制定・施行されている現行法下において,生徒に,日本人としての自覚を養い,国を愛する心を育てるとともに,将来,国際社会において尊敬され,信頼される日本人として成長させるために,国旗,国歌に対する正しい認識を持たせ,それらを尊重する態度を育てることは重要なことである。そして,学校における入学式,卒業式等の式典は,生徒に対し,学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わさせ,新しい生活への動機付けを行い,集団への所属感を深めさせる意味で貴重な機会というべきである。このような入学式,卒業式等の式典の意義,役割を考えるとき,これら式典において,国旗を掲げ,国歌を斉唱することは有意義なものということができる。
国歌斉唱義務不存在確認等請求(PDFファイル)

地方裁判所も国旗・国歌自体に対する正しい認識を持たせることが重要であると判断していると言う事になる。それならば、この部分を丸ごと学習指導要領に組み入れてしまうと言うのはどうだろう。国旗・国歌の不起立に対して、問題になるのは教員ではなく、生徒に対する部分だと思う。偏った考え方の元に国旗・国歌を教えて、それが卒業式など、式典の場に影響を及ぼすのが不安な訳なのだろう。つまり、

  1. 国旗・国歌に対する正しい認識を持たせる
  2. 国旗・国歌を尊重するように教育する
  3. 式典は集団への所属感を深めさせる貴重な機会である
  4. 式典において国旗を掲げ、国歌を斉唱することは有意義である


これらの事をきちんと生徒に教えた上で、教員達が起立しないというのなら、それはそれで問題がないと思う。