西東京市の噴水事件

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071005it01.htmについて何か書こうかと思ったら、すでに寝耳に噴水 - 身辺メモで要点はあらかた言い尽くされてしまっていた。仕方ないので、補足程度に書いてみる。


住宅地との距離の近さ
身辺メモさんのところでは、衛星写真が紹介されていたので、こちらは地上の写真を紹介してみる。http://www9.ocn.ne.jp/~skip/the_cage_info/information.htmlさんのところで、いこいの森公園に関する大量の写真が掲載されているが、地上から眺めてみても、住宅地が目と鼻の先にある。公園の規模を考えると、周囲の住民はある程度の騒音に悩まされてもおかしくないのではないだろうか。


仮処分申請の内容
読売は噴水にしか言及してないし、朝日にしてもスケート場を付け加えているくらいだが、実はもっと多くの条項があるのである。噴水は5つある条項の1つにしか過ぎない。

この件につきまして、近隣住民から、平成18年7月21日付で「騒音差止等仮処分命令申立書」が東京地方裁判所八王子支部に提出されました。
 申し立ての趣旨でございますが、1つとしまして、西東京市は、いこいの森公園を使用し、または第三者をして使用させて当該公園と申立者の土地の境界上において、午前8時から午後7時までの間は50デシベルを超える騒音、午後7時から翌朝午前8時までの間は45デシベルを超える騒音を到達させてはならない。2 西東京市は、噴水を使用させてはならない。3 西東京市は、スケート広場において、第三者をしてスケートボードを使用させてはならない。4 西東京市は、公園の東側───半分ぐらいの範囲になりますが、ここにおいて楽器演奏または拡声機を使用するイベントをしてはならず、または、第三者をしてこれをさせてはならない。5 西東京市は、午後6時から午前10時までの間、第三者をしていこいの森公園を使用させてはならないとの裁判を求めるというものでございます。
http://db.city.nishitokyo.lg.jp/kaigiroku/dsweb.exe/documentframe!1!guest06!!5260!1!1!1,-1,1!1535!67184!1,-1,1!1535!67184!4,3,2!14!106!77551!!11?Template=DocOneFrame

噴水とスケートボードは分かったとして、他の条項に関してはどのような司法の判断が下ったのか気になるところではある。あと、東側で楽器演奏や拡声器を使用するイベントがあったという事だが、なぜわざわざ住宅地に隣接している東側でそのようなイベントを行ったのか、理解に苦しむところではある。


付録 陳情書

原告だと思われる方の、議会の陳情書を紹介。名前は伏せておく。個人的にはもっともな陳情であり、原告がいきなり裁判に訴えたわけではない事も分かる。陳情というステップを踏んで、効果がなかったから訴訟をおこしている。手続としては正当なものだと思う。

陳情第24号 「西東京いこいの森公園」の騒音対策要請についての陳情

(略)

陳情事項
1 西東京いこいの森公園から発せられる騒音(特に、以下の(1)から(5)までの発生
 場所・原因によるおのおのの騒音)に対して、東京都の「都民の健康と安全を確保
 する環境に関する条例」に適合するように、実効力ある対応策を講じていただきた
 い。
(1)水遊びの遊具
(2)スケートボードパーク
(3)土曜・日曜・祭日に開催されるイベント(特に、楽器演奏や拡声機からの声)
(4)夜間に複数の学童・児童が集まって騒ぐ声
(5)夜間に公園に乗り入れしているオートバイの音

陳情理由
 私は、西東京いこいの森公園(以下同公園と称す)に隣接して暮らす住民ですが、同公園から発生する騒音で日常生活に支障を来しております。同公園の開園後、坂ロ市長を初め市職員とも騒音対策について協議させていただき、その結果、夜間(深夜O時まで)の巡回警備、サークルベンチの一部移転、植栽の追加といった対策を講じていただきました。その点につきましては大変感謝しております。しかしながら、残念なことにこれらの対策をもってしても、いまだ防音効果は全く不十分です。このような現在の状況は、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に違反しているおそれもあります。私も60歳代後半であり、安らかな余生をこの地で過ごしたいと考えております。どうか上記の件につき、実効力ある騒音対策を早急に講じていただきたくお願いいたします。