消費者団体と法人格
自分用メモ。
だから発足から60年もたつのに、主婦連はいまだに任意団体だ。これでは訴訟の原告にもなれない。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/4ecee6eb261ec9a9a90e7349cc3f139c
現在の法律では、消費者団体が法人格を取得するためには、民法にもとづき社団法人になるか財団法人になるか、の方法しかありません。
しかし、このためには「主務官庁の許可」が必要ですし、この許可を受けて法人となったあとでも、主務官庁から「監督」されることになります。このため法人格を有している消費者団体はほとんどありません。しかし、これはまことにおかしなことです。営利企業については簡単に法人格が取得できるのに、公共の利益のために活動している消費者団体が法人となれないという法律制度は直ちに改正すべきです。
’96消費者運動に望む(1996年1月号) - 主婦連合会
これが実は21世紀市民社会の幕開けを飾る画期的な法律と言われているのはなぜでしょうか。それは、これまで民間の非営利公益活動のグループが法人格を得ようとすると、基本的には民法34条での社団法人・財団法人の道しかなく、しかもそれは主務官庁という名で、縦割りの中央官庁の「許可」という仕組みの中で運営されるものなのです。その結果、行政の論理に合うものしか許可されないとか、省庁の縦割りを越える活動は許可されにくいとか、あってなきがごときの不透明な許可基準のために行政の要求をのまされるとか、およそ自由であるべき市民活動が行政の論理でゆがんでしまう結果になっていたのです。今回のNPO法では、そういった弊害をなくすため、多くの仕組みを持ちこみました。その一つが要件の明確化であって、法律で定められた一定の要件に合致さえすれば自動的に法人として設立を認証するという仕組みがこの法律の大きな特徴です。これによって、行政の裁量で活動に制約を加えられることがなくなったのです。
http://www.consumer-netkansai.or.jp/public/content/orginfo/memoirs_0005XX.htm
(三木委員長)GPNと主婦連がNPO法人格をとらない理由は何か。
(佐藤委員)GPNは47 都道府県全てが会員となり、産官民で構成されていること
から、市民活動と位置づけられるNPO法人格は馴染まず、法人格を取ろうとす
るとかえって自治体が抜けてしまうという不安があった。また、その他適当な法
人格もなく、任意団体となっている。
(吉岡委員)現行のNPO法人制度は日本的な制度で、指導監督官庁の下に入る形
になるのではないかという危惧があり、NPO法人格をとることに躊躇があり、
現在も検討中である。
「第2回 消費者組織に関する研究会」議事要旨