発言小町の著作権

http://d.hatena.ne.jp/komachimania/20080530/p4

興味持ったので調べてみたよ。

発言小町へいただいた発言内容は、読売新聞紙面をはじめ、読売新聞社が発行する出版物、ヨミウリ・オンライン(YOL)、携帯電話サービスまたは読売新聞社が許諾した他の媒体等で複製・転載する場合があります。あらかじめ、ご了承の上、投稿をしてください。なお、掲載する場合、個別の連絡はいたしません。
編集方針 : 発言小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


個人的には微妙と言うか、巧妙な気がする。


一つだけ確実なことは、投稿者から読売新聞社へは著作権が譲渡されていない。つまり、著作者は読売新聞について、利用許可を与えていることになる。これは確か。つまり、投稿文を読売新聞が利用する事については問題ないと思う。


気になるのは読売新聞社が許諾した他の媒体等で複製・転載する場合があります」と言うところ。この文章の解釈次第だが、読売新聞が許諾権を持ってしまっているように読めないこともない。法学や論理学の問題になるが、「読売新聞社が許諾しない他の媒体等では複製・転載する事はできません」と解釈できるのだろうか*1。解釈できるのであれば、発言小町の投稿規定はなんと巧妙なのだろうか。


素人としてはここまでが限界で、これ以上は法律の専門科の範疇だろうし、裁判所が最終決定することになるだろうが。

*1:難しい理論こねなくても、発言小町は読売新聞の編集著作物にあたると考えた方が手っ取り早いのかも知れない。